財産の評価額

財産の評価方法

今回は「財産の評価方法」です。相続財産の評価方法は間違った計算をすると大変なことになるので専門家にま
かせるべきですが、基本知識は知っておいて損はないと思います。以下できるだけわかりやすく説明します。

1.相続財産の評価方法

 相続財産は、購入時と被相続人(死亡した人)が死亡したときとでは、価格が変わっていることはよくあるこ
 とです。しかし、原則は死亡時の価格で評価します。また、財産の種類によって評価方法が異なります。

 例えば、現金や預貯金は死亡時の残金が、相続財産の価格になります。

 不動産や建物は、死亡した年の「固定資産税評価額」で評価します。土地については、市街地で路線価が決め
 られている地域では「路線価方式」、それ以外の地域では「倍率方式」で計算します。

 また、賃貸中の不動産はさまざまな調整が入りますので、実際の計算はかなり複雑になります。

2.土地評価方法

 (1)路線価方式

    国税庁が「路線価」を定めた地域の評価方法のことです。路線とは道路のことで、路線に面する標準的
    な宅地の1㎡あたり1000円単位の価格が表示されています。路線価に土地の面積を掛けて土地の価
    格を計算します。

 (2)倍率方式

    路線価が定められていない地域の評価方法です。土地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算し
    ます。倍率は、評価倍率表というものがありますので、それで確認します。

    固定資産税評価額とは、土地や建物に課税される固定資産税の基準となる価格のことです。実際に売買
    する価格(実勢価格)とは別です。都税事務所や市町村役場で取得できる「固定資産税評価証明書」で
    確認することができます。

ざっとこういう感じで基本をおさえてみましょう。

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