
生前贈与と生命保険
相続と生前贈与の関係は、相続対策として有効ですが、生命保険と組み合わせることも可能です。
相続財産の総額に控除額を差し引き相続税が課せられるという計算式ですから、生前贈与は年間控除額110万円以下ならば、贈与税がかからないため、よく利用されています。
生命保険金と絡み合わせれば、さらに有効な相続税対策ができるのです。
生前贈与のやり方
生前贈与は年間110万円以下の控除枠内で贈与すれば、贈与税がかかりません。
ですが、長年贈与をし続けたらどうなるでしょうか。
子供が2人として、年間110万円×2=220万円が非課税となりますが、10年間続ければ2200万円を贈与したことになります。
それでいいということには残念ながらなりません。
「連年贈与」は毎年決まった金額を、決まった時期に贈与することと見なし、相続遺産の前段階で分割したという考えに基づき、贈与税が課される場合があります。
ですから長期間の贈与には金額と時期を不定額、不定期にして、ある年は贈与税を払ってもよいくらいの贈与にしておきます。あとでまとめて贈与税を課されないやり方です。
そのときは入金されたとき、贈与契約書を作成しておく必要はあります。贈与は一方側の自由意思決定はすべてではありませんから、受贈側が受け取って承諾する必要があるからです。
契約書は、あとで国税調査などが入ってきたとき、根拠となりますから、毎年、作成する必要があり、「連年贈与」(あとで合算して贈与税が課される)と見なされないようにしておきます。
生命保険との組み合わせ
生前贈与が毎年嵩むと、結構な金額になります。
しかし将来の相続人は贈与遺産を生前に貰うだけで、勝手に使い込んだら手持ち資金がなくなり、いざ、相続発生したとき、納税資金がなくなります。
ですから貰った相続人は被相続人が元気な間、被相続人を被保険者にして生命保険契約に加入します。
商品は一時払い終身死亡保険です。
この場合、被相続人が死亡したあと死亡保険金は受取人である生前贈与を受けた子供(契約者で保険料掛金を支払っている)ですが、相続税とはならず所得税の一時所得になります。
死亡保険金契約金額によりますが、一時所得は[(死亡保険金金額―支払った保険料)―50万円(基礎控除額)]×2分の1=所得税課税金額となっています。
所得税は他の所得税(給与所得・不動産所得・事業所得など)と合算して所得税率を乗じて計算されます。相続税を払うより所得税を払うほうが得する場合があるということです。
生前贈与のやり方と生命保険の組み合わせで納税資金を蓄えておくことができるわけです。
まとめ
生前贈与と生命保険加入を組み合わせることで、相続税を払うより、贈与税や所得税を払ったほうが得することがあります。かなりシミュレーション的計算をしなければ、判定し難いケースはよくあります。
少なくても生前贈与を毎年行うならば、「連年贈与」と認定されないように事前の配慮と結果としての贈与契約書は作成しておかねばなりません。
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