
生命保険と争い回避
生命保険金の活用は相続対策になり相続税負担と納税資金の準備としては利用できます。
資産がある家族・親族は大方、相続発生したあと、揉めて争いを起こそうとするところが現実にはよくあります。
それぞれ、子供たちは家庭を持ち独立生計をしている場合が多いからでもあります。
生命保険金は、生前贈与を行ったら一時払い終身死亡保険商品に加入して納税資金を貯蓄することはできます。
しかし生前贈与の理想形は常にキャッシュであることが予定されますから、すべての相続パターンではそうはいきません。
まずは相続財産と被相続人の遺志と相続人の利害関係(争いは利害が対立しますから)を生前に被相続人は調節できます。
遺言は被相続人の特権事項ですが……
遺言は、被相続人の特権事項でもあり、被相続人が決めたことに対する法的効力は存在します。
ところが、将来における相続人たちと、生前協議をして遺言書を作成したとき、どうなるでしょうか。
すでに被相続人と相続人の間で遺産分割が行われていることになりますが、法的効果は、遺言書に存在します。
遺言書は被相続人が自分で勝手に書くこともできます。被相続人が死亡して、あとで相続人たちが協議する「遺産分割協議書」よりも、もっと前段階で、相続人たちと協議する約束事項を遺言書に残しておきます。
いざ、相続が発生したら、遺言通りに財産分けを相続人で実行することになります。
例えば住居でしたら土地と建物があります。普通は一緒にして相続人に分け与えます。
しかし、土地と建物を別々に相続させることも可能です。
建物には通常価値が認められないケースは多いですが、修繕を怠らず、または増改築などをすれば一定の価値はあります。
終身死亡保険を利用します。
一時払い終身生命保険のよる被相続人(被保険者)が死亡すると相続が発生することは理解できると思いますが、被相続人が相続対策として利害調整するならば、契約者と被保険者を一致した契約で保険料を支払っておきます。
被相続人死亡から相続財産は相続税の対象となり相続人は計算しなければなりません。
生命保険金の受取人はあくまで個人一人ですから全額粗暴生命保険を受け取ります。
それは不公平だというところに相続人同士の争いが発生します。
だから、死亡保険金を貰った相続人は、一部分でも他の相続人に金額を分割します。
その替わり、自宅の土地・建物を貰うということで相続人間の争いを回避します。
被相続人は相続対策として、生前、元気なときに将来の相続人を交えて遺言書などで利害調整を事前にできるわけです。
まとめ
相続はよく「争続」といわれるように、親族・相続人間で利害が衝突する場合はよくあります。
被相続人は、あとで「争続」とならないように、賢明なる判断に基づいて、利害衝突を回避するため、生命保険加入で調節します。
生命保険商品はさまざまありますが、相続対策に有効な商品としては「一時払い終身保険」くらいなものですから、新規商品が出てこないとも限りません。
保険業界における商品の問題になるため、現状から相続対策を行うことを推奨します。
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