
生命保険と納税資金
相続対策として、生命保険金の活用は種々あります。
被相続人が将来、相続人に相続させる財産総額を計算してみるとき、所有不動産(住居や土地だけ)が主に世の中では資産家と呼ばれていても、預貯金が少ない場合、つまりキャッシュが少なければ、相続人があとで相続税申告をして、納税するときには、現金を持ち合わせていない場合が多く、一括納税できない状態がよくあります。
さて、どのように納税資金を捻出するか、制度設計と合わせて考えてみます。
一括納税が無理なら、延納・物納制度があります。
相続税申告の際、納税資金がなければ、一括納税は無理ということは実務的に多いです。
ですから、延納・物納制度というものが認められています。
延納は、例えば土地だけの相続の場合、担保として国に提供し、登記して、毎月返済をする制度ですが、悲しいかな利子税という利息を元本とともに支払わなければならず、その利回りは市中の金融機関借入利率よりはるかに高いです。
物納は、物(ブツ)によって納税しますから、不動産か財産になる物で納税しますが、評価をしなければなりません。評価額でまったく納税資金が変わってしまうからです。
しかし、相続後の手法ですから、事前の相続対策にはなりません。
生命保険金で納税資金とします。
生命保険には、月払い、年払いの終身死亡保険があります。
保険商品契約にはさまざまあって、告知義務が必要なため、医師に検査・診断して健康状態を把握し契約に向かう保険商品はあります。
健康状態がよくない場合は、掛け金の保険料が高くなったり、保険契約ができない状況も起こり得るわけです。
できるだけ、健康状態のときに加入しておけばよいことになりますが、結果として死亡保険金は受取人(相続人)の手元に入るわけですから、納税資金に充てることは可能です。
問題は、受取人の設定です。相続税は配偶者軽減措置があり、1億6000万円までは、相続税がかかりません。配偶者が受取人で全額相続しても、おそらく税金はかからないです。
しかし財産相続が相続税として納税しなければならないとき、子供がいれば、子供が独自で資金を工面して納税しなければならないです。
配偶者が相続のあとで、子供の納税資金として与えてしまうと、今度は貰った子供が贈与税が課されます。
子供を受取人にすれば全額子供のところに死亡保険金が行くことになります。
保険商品は、受取人を共同名義、法定相続分で死亡保険金を割れない契約がほとんどです。相続対策は、納税対策でもあり、生命保険の非課税枠は1人当たり500万円ですから、事前対策はよく計算することが必要になります。
まとめ
生命保険契約の仕組みと保険商品の中味をよく研究材料とすることが必要です。
節税はあくまでも節税ですから、脱税ではありません。配偶者控除枠が大きいので、土地だけしかないという相続には、その控除額を使うことはできます。
しかし、相続後、あとで遺産分割協議書を作成しなければ、法定分相続とみなされます。生命保険はキャッシュとして入ってきますから、受取人によって行くところが変わります。
ですから受取人は保険契約したときに、指定しておく必要があります。
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