遺言書と遺留分

遺言書の作成において一番多い相談ごとは、子どもの間における不平等な相続内容です。

「自分の面倒は、長男夫婦がみてくれているのだから、長男夫婦だけに財産を残したい」「次男はもう何十年も
顔すら見せない。だから一切財産は渡さない」など、これらは普通にありそうな遺言内容ですよね。

遺言というのは、被相続人(死亡した人)が、自分の意思で、自分の遺産を相続したい相続人(夫、妻、子ども
など)に遺産をわけることを文書で残すものですから、基本的には自分の自由にしてよいのです。

ですので、本来であれば誰にどのように相続させるかは、被相続人が自由に決められるはずなのですが、法律で
は、残された相続人が今までの生活を維持できるよう配慮がしてあり、一定の割合で、相続人それぞれの取り分
が定められています。これを法律用語で「遺留分」と言います。

ということは「妻(夫)には一切の財産を渡さず、すべて子どもに」などというような遺言があっても、妻(夫)
には、相続人の死後、生活できなくなるようなことが起こらないよう最低限の取り分を相続できる権利が認めら
れているということなのです。

遺言書は、のちに子どもの間で禍根が残らないよう、遺留分について配慮して作成する必要があります。

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