相続税対策

見つけにくい相続財産

子どもが、親の財産を正確に把握していることなど、おそらくないでしょう。

土地・建物のように目に見える財産ならいざ知らず、預金などの金融資産は把握が難しいです。存在を知らなか
ったということは普通にあります。

海外の金融資産も気付きにくいものです。例えば、タイや中国などの新興国に投資した株式がすごい価値になっ
ていたことに、後で気付くこともあります。

通常、相続の手続きのときには、預金の出し入れなんかはチェックしますが、大きな資金の動きならいざ知らず、
それほど大きくないなら気付かないこともあります。その小さな資金で購入した株式などが、大きく値上がりし、
気付いたときは、何億円にもなっていたというケースもあります。

ちなみに、新たに見つかった財産は、相続人で分けることになりますが、もう一度すべての財産の分割を改めて
やり直す必要はありません。新たに見つかったものだけを分割します。

手続きとしては、申告後に新たな財産が見つかった場合は「修正申告書」を提出し、相続税の申告をやり直しま
す。

なお、申告漏れ(上記の気付いていなかった場合)には「過少申告加算税」が、意図的で悪質な場合には「重加
算税」が課せられます。さらに、脱税額が多額な場合には、刑事告発され、有罪が確定すれば、懲役・罰金など
の刑事罰が科せられることもありますので注意しましょう。

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