遺言について

遺言について

「遺言書」はご存知ですね。ドラマや映画でもよく「本物」だの「偽物」ともめたり、あるいは内容が遺族の間
のもめ事の原因となるなどネタとしては面白いのですが。でも実際にどのようなものか知っているかと問われれ
ば意外に曖昧だと思いますので今回「遺言書」についてわかりやすく説明します。

1.遺言書とは

 家族への最後の伝言、最後の指示、最後の気持ちを表す言葉を記した書というイメージが一般的だと思います。
 しかし、法律としての意味で「遺言書」と言ったときはこのようなものではないのです。実は、遺言書で指定
 出来るのは下記のものに限られているのです。

 (1)財産の処分に関すること(寄付、贈与など)
 (2)相続に関すること(相続分の指定、相続から除外すること(廃除)など)
 (3)身分に関すること(認知など)
 (4)その他(遺言執行者の指定、祭祀承継者指定など)

 遺産相続をスムーズに行い、相続人の間でトラブルが起きないようにするためには、「遺言書」は欠かすことの
 できないものともいえます。そして「遺言書」の内容は、原則として法律で定められた相続の規定よりも優先さ
 れることになるのです。

2.遺言書の種類

 次の3つの種類があります。

 (1)公正証書遺言書

   「公正証書遺言書」には法的な強制力、信用力があります。公証役場で、遺言者と公証人と証人2人が遺言
   の内容を確認しながら作成します。「遺言書」の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配があ
   りません。遺言書の中では一番安全で確実な方法とされています。

 (2)秘密証書遺言書

   「秘密証書遺言書」は亡くなるまで他人に知られたくない内容を遺言する場合に用います。公証役場で証人
   2人と同席して作成することになります。遺言の内容は、公証人にも証人にも知られることはありません。

 (3)自筆証書遺言書

   「自筆証書遺言書」は自分で手書きで作成するため一番手軽です。他の公正証書遺言書、秘密証書遺言書の
   ように、遺言書を作成するときに証人も必要ありません。しかし、紛失や偽造の心配があり、相続のときに
   トラブルが発生する可能性があります。

3.有効な遺言書

 上記(1)から(3)の遺言書では、記入されている日付が一番新しい遺言書が有効となります。一度、遺言書
 を作成しても、その後で気持ちが変わったり状況の変化に応じていつでも新しい遺言書を作成して、以前の遺言
 の内容を変更することができるからです。

 

 

 

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