孫を養子にする

相続税の節税対策の一つとして、孫を養子にするという方法があります。

これは、法定相続人(死亡した人から財産をもらう人で法律で定められた人)である実子(実の子)の数が少な
い場合に、法定相続人1人当たりで計算される相続税の基礎控除を増やすために、法定相続人を増やす方法とし
て使われてきました。

養子も法定相続人になれるということからなのですが、実は制約があり、法律上は何人でも養子にすることはで
きるのですが、相続税における計算では、実子がいる場合は、法定相続人として計算できるのは1人までなので
す(実子がいない場合、2人まで)。

ですから、基礎控除を増やそうとして養子を何人とろうが、基礎控除は1人分しか増えないということになりま
す。

法律では認められていても、相続税では認められていないことがある点には注意が必要です。

それでも1人法定相続人が増えると

(1)基礎控除が600万円増えます。
(2)基礎控除が増えることで、相続税評価額が下がり、税率も下がります。
(3)死亡保険や死亡退職金の非課税枠が500万円増えます。

という利点があります。

しかし、以下のような不利なこともあります。

(1)節税を目的とした養子縁組は、税務署から認められない可能性があります。養子そのものが認められない
   のではなく、法定相続人としての養子が認められないということです。
(2)孫が養子として相続した財産は、相続税の計算上「相続とばし」といわれる租税回避が可能になるため、
   相続税が2割加算されます。

相続税対策新着

相続税対策 事業承継について
相続には個人的相続と事業承継があります。 それぞれ別のように見えますが、事業者の場合、後継者の設定と承継をしなければなりませんし、同時に個人的(将来の被相続人)なる資産と事業が
相続税と遺産
相続税対策 自社株譲渡の活用
相続対策における、株式譲渡という課題があります。 株式には、身内で細々やっている事業経営もあれば、投資目的で上場株式を取得している場合もあります。 会社法人が、投資株式という資
法定相続人
その他 生前贈与と生命保険
相続と生前贈与の関係は、相続対策として有効ですが、生命保険と組み合わせることも可能です。 相続財産の総額に控除額を差し引き相続税が課せられるという計算式ですから、生前贈与は年間

士業新着

東京都 山口公認会計士税理士事務所
コミュニケーション良く業務を進めて参ります。
神奈川県 松山真美税理士事務所
当事務所では「ご相談ルーム」を設け、相続税・贈与税に関するご相談を60分2回まで無料でお受けしております。どんな小さなことでも、安心してじっくりご相談下さい。
京都府 徳山智子税理士事務所
平成6年京都伏見の地に開業し、お客様とともに成長してまいりました。 会社設立から事業成長段階に応じて、また相続・事業承継など、それぞれの状況に最善なサポートをさせていただきます
東京都 税理士塩田誠朗事務所
吉祥寺駅徒歩4分の場所にある税理士事務所です。 中小企業から東証1部上場会社まで、幅広い規模・業種の税務顧問をさせて頂いた経験をもとに、会計支援や税務支援を行っています。 初回