もめない遺言書

遺言書の作成において一番多い相談ごとは、子どもの間における不平等な相続内容です。

被相続人(死亡した人)は、遺留分を有する相続人(妻、夫、子どもなど)に対して「1円たりとも渡さない」
という遺言を書いたとしたら、残された相続人がどのような状態になるのか想像する必要があります。

このような遺言書が残されていたとしたら、どんなに仲のよい兄弟であろうが、けんかになるだろうとは想像に
難くないですし、法律上認められる遺産の取り分を渡さないと書かれた相続人が主張してくる遺留分(法律用語
で「遺留分減殺請求」といいます)については、法律上必ずその主張をした相続人に渡ることになっています。

はじめからもめごとになることが想像できるのなら、子どもたちをいたずらに混乱させるより、遺留分を考慮し
て、最低限の取り分は相続人全員に渡るよう被相続人としては配慮するべきではないでしょうか。

被相続人自身の気持ちは当然大事なのです。しかし、相続人には、個々それぞれに対して配慮するのが、最後の
務めだと思います。遺言はあまり偏りがないよう気を配るべきでしょう。

「多少は生前の辛苦を考慮して長男夫婦には多めに財産を残そう」という程度の差なら、相続人同士の納得もあ
るのでしょうが、一人だけ取り分なしというような極端な内容では、もめるのは目に見えています。

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