相続税の計算方法

相続税の正体とは

相続税は段階的に累進課税ですが、計算式は控除額を加味しなければ全貌を把握することはできません。

特に専門家が最も苦難を強いる税金でもあり、納税者が正直に言ってくれなければ、知らなかったゆえに計算式を間違える危険性が高い税金です。

相続税の計算方式とは

①まずは基礎控除を始め、控除額計算を先にすること。
通常、税金の計算は加減乗除しかない計算式ですが、順算にて計算します。始めとあとです。

相続税の簡単計算はこちら

順番に計算する普通の考え方がセオリーですが、結果を先に先に読み解くとき、結果から逆算していきます。

基礎控除は最後の差し引き計算ですが、その控除額を先に計算する手法です。

理論的には順算とあと計算が一致しなければいけませんが、ここが最も難しく食い違う場合がよくあります。法律というルールはありますが、算数ならば順番とあと計算は一致するはずです。

ところが現実はズレが生じるわけです。

計算式を持つ会計も同じ現象を生み出す場合はよくあることです。先を見通すときは逆算をしたほうが早い場合はあります。結局、算数とは逆なる視点で計算をします。

②相続人の認定基準
被相続人が死亡したときから、相続が発生します。相続人は、配偶者、その子供、または被相続人の親、または兄弟姉妹という順序があり、その家族構成によって相続人は変わります。

よく親族における直系尊属が支配的系列で相続分与がされますが、姻族に行くときは直系尊属関係に相続人がいないことが前提とされます。つまり、親、子、孫の系統がなかったときに、一旦兄弟姉妹に権利が移行しますが、その兄弟姉妹もいなくなれば、姻族に飛ぶ権利と考えることになります。

姻族とは配偶者の親、兄弟姉妹関係です。

配偶者とは夫が死亡したら、婚姻を結んだ妻になりますが、配偶者は伴侶なので夫か妻かという限定的な性別は設定されておらず、被相続人が妻でも配偶者が夫ならば相続権は確保されています。

最近、最高裁判決で認知された子供の相続権が争われましたが、通常、認知された子供は相続権は差別的に2分の1が権利でしたが、法整備と現状を鑑みて従来の法律をひっくり返す判例が出てきています。

まだ闘争中の裁判事例はあるようですが、判決を待たなければ、法的相続の現状認識は確定できないと思われます。

厄介な問題はかなり蔵されていますし、性同一障害を抱えた夫婦の相続権も問題となっています。

子供は代理母とか医療技術の進化のなかで生命を宿すわけですから、まったく法整備が追いつかないと考えるべきですが、複雑化した状況を抱える問題は数多いものです。

日本は明治以来、家父長制度を基盤とした法整備だったため、現代と整合性には無理がかかっている現状でもあります。

③相続人の法定基礎控除計算
相続人の基礎控除額は、平成27年1月1日付けで変更されます。

実質、控除額圧縮ですからいままで相続税がかからなかった方々が課税対象となるケースが発生しますから、事前に計算してみることを推奨します。

(例)
・平成26年12月31日まで
5000万円+(1000万円×相続人数)
・平成27年1月1日以降
3000万円+(600万円×相続人数)

相続対策を怠るとあとで相続税を取られてしまいます。

予め事前に計算しておくことは、あとの相続人のためにもなります。

来年1月から増税なので、相続税を払う方々も増えることになります。相続人たちがあとで無駄な争いをしないためにも、遺言や遺産分割協議書を作成しておくことは安心の一助になります。

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